災害弔慰金の支給等に関する法律 第一条

(趣旨)

昭和四十八年法律第八十二号

この法律は、災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金について規定するものとする。

第1条

(趣旨)

災害弔慰金の支給等に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第八十二号)

第1条 (趣旨)

この法律は、災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金について規定するものとする。

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