災害弔慰金の支給等に関する法律 第七条

(費用の負担)

昭和四十八年法律第八十二号

都道府県は、災害弔慰金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとする。

2 国は、前項の規定により都道府県が負担する費用につき、その三分の二を負担するものとする。

第7条

(費用の負担)

災害弔慰金の支給等に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第八十二号)

第7条 (費用の負担)

都道府県は、災害弔慰金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとする。

2 国は、前項の規定により都道府県が負担する費用につき、その三分の二を負担するものとする。

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