災害弔慰金の支給等に関する法律 第七条
(費用の負担)
昭和四十八年法律第八十二号
都道府県は、災害弔慰金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとする。
2 国は、前項の規定により都道府県が負担する費用につき、その三分の二を負担するものとする。
(費用の負担)
災害弔慰金の支給等に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第八十二号)
第7条 (費用の負担)
都道府県は、災害弔慰金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとする。
2 国は、前項の規定により都道府県が負担する費用につき、その三分の二を負担するものとする。