災害弔慰金の支給等に関する法律 第二条

(定義)

昭和四十八年法律第八十二号

この法律において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

第2条

(定義)

災害弔慰金の支給等に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第八十二号)

第2条 (定義)

この法律において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

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