災害弔慰金の支給等に関する法律 第五条
(支給の制限)
昭和四十八年法律第八十二号
災害弔慰金は、その災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当と認められる政令で定める場合には、支給しない。
(支給の制限)
災害弔慰金の支給等に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第八十二号)
第5条 (支給の制限)
災害弔慰金は、その災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当と認められる政令で定める場合には、支給しない。