災害弔慰金の支給等に関する法律 第五条の二
(譲渡等の禁止)
昭和四十八年法律第八十二号
災害弔慰金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 災害弔慰金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
(譲渡等の禁止)
災害弔慰金の支給等に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第八十二号)
第5条の2 (譲渡等の禁止)
災害弔慰金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 災害弔慰金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。