災害弔慰金の支給等に関する法律 第六条

(非課税)

昭和四十八年法律第八十二号

租税その他の公課は、災害弔慰金として支給を受ける金銭を標準として、課することができない。

第6条

(非課税)

災害弔慰金の支給等に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第八十二号)

第6条 (非課税)

租税その他の公課は、災害弔慰金として支給を受ける金銭を標準として、課することができない。

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