災害弔慰金の支給等に関する法律 第十一条
(都道府県の貸付け)
昭和四十八年法律第八十二号
都道府県は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。第十三条第一項、第十四条第一項、第十六条、第十八条及び附則第二条第一項を除き、以下同じ。)が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、市町村に貸し付けるものとする。
2 前項の貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、十一年を超えない範囲内で政令で定める。