災害弔慰金の支給等に関する法律 第十七条
(政令への委任)
昭和四十八年法律第八十二号
第十条から前条までに規定するもののほか、災害援護資金の貸付方法、貸付条件その他災害援護資金の貸付け(これに係る都道府県及び国の貸付金の貸付けを含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
災害弔慰金の支給等に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第八十二号)
第17条 (政令への委任)
第10条から前条までに規定するもののほか、災害援護資金の貸付方法、貸付条件その他災害援護資金の貸付け(これに係る都道府県及び国の貸付金の貸付けを含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。