災害弔慰金の支給等に関する法律 第四条

(災害による死亡の推定)

昭和四十八年法律第八十二号

災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後三月間その生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によつて死亡したものと推定する。

第4条

(災害による死亡の推定)

災害弔慰金の支給等に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第八十二号)

第4条 (災害による死亡の推定)

災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後三月間その生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によつて死亡したものと推定する。

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