災害弔慰金の支給等に関する法律 第四条
(災害による死亡の推定)
昭和四十八年法律第八十二号
災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後三月間その生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によつて死亡したものと推定する。
(災害による死亡の推定)
災害弔慰金の支給等に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第八十二号)
第4条 (災害による死亡の推定)
災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後三月間その生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によつて死亡したものと推定する。