活動火山対策特別措置法 第三条

(火山災害警戒地域)

昭和四十八年法律第六十一号

内閣総理大臣は、基本指針に基づき、かつ、火山の爆発の蓋然性を勘案して、火山が爆発した場合には住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域で、当該地域における火山の爆発による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域(以下「警戒地域」という。)として指定することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、中央防災会議及び関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該指定に係る警戒地域を公示しなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、内閣府令で定めるところにより、関係都道府県知事及び関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。

5 前三項の規定は、第一項の規定による指定の変更又は解除について準用する。

第3条

(火山災害警戒地域)

活動火山対策特別措置法の全文・目次(昭和四十八年法律第六十一号)

第3条 (火山災害警戒地域)

内閣総理大臣は、基本指針に基づき、かつ、火山の爆発の蓋然性を勘案して、火山が爆発した場合には住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域で、当該地域における火山の爆発による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域(以下「警戒地域」という。)として指定することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、中央防災会議及び関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該指定に係る警戒地域を公示しなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、内閣府令で定めるところにより、関係都道府県知事及び関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。

5 前三項の規定は、第1項の規定による指定の変更又は解除について準用する。

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