活動火山対策特別措置法 第二十四条

(教育施設等に係る降灰防除のための施設の整備)

昭和四十八年法律第六十一号

国は、降灰防除地域内の学校、保育所その他の政令で定める教育施設又は社会福祉施設について、降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う地方公共団体その他の者に対し、政令で定めるところにより、その費用の三分の二以内を補助することができる。

第24条

(教育施設等に係る降灰防除のための施設の整備)

活動火山対策特別措置法の全文・目次(昭和四十八年法律第六十一号)

第24条 (教育施設等に係る降灰防除のための施設の整備)

国は、降灰防除地域内の学校、保育所その他の政令で定める教育施設又は社会福祉施設について、降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う地方公共団体その他の者に対し、政令で定めるところにより、その費用の三分の二以内を補助することができる。

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