活動火山対策特別措置法 第二条

昭和四十八年法律第六十一号

内閣総理大臣は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策(火山の爆発その他の火山現象により生ずる被害を防除し、又は軽減するための対策をいう。以下同じ。)の総合的な推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 活動火山対策の推進に関する基本的な事項 二 次条第一項の規定による火山災害警戒地域の指定、第十三条第一項の規定による避難施設緊急整備地域の指定及び第二十三条第一項の規定による降灰防除地域の指定について指針となるべき事項 三 第十四条第一項の規定による避難施設緊急整備計画の作成並びに第十九条第一項から第三項までの規定による防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整備計画及び防災漁業経営施設整備計画の作成について指針となるべき事項 四 前三号に掲げるもののほか、活動火山対策の推進に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中央防災会議の意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。

第2条

活動火山対策特別措置法の全文・目次(昭和四十八年法律第六十一号)

第2条

内閣総理大臣は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策(火山の爆発その他の火山現象により生ずる被害を防除し、又は軽減するための対策をいう。以下同じ。)の総合的な推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 活動火山対策の推進に関する基本的な事項 二 次条第1項の規定による火山災害警戒地域の指定、第13条第1項の規定による避難施設緊急整備地域の指定及び第23条第1項の規定による降灰防除地域の指定について指針となるべき事項 三 第14条第1項の規定による避難施設緊急整備計画の作成並びに第19条第1項から第3項までの規定による防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整備計画及び防災漁業経営施設整備計画の作成について指針となるべき事項 四 前三号に掲げるもののほか、活動火山対策の推進に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中央防災会議の意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。

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