活動火山対策特別措置法 第八条

(避難確保計画の作成等)

昭和四十八年法律第六十一号

第六条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた同項第五号の施設(以下この条において「避難促進施設」という。)の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、内閣府令で定めるところにより、避難訓練その他火山現象の発生時における当該避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画(以下この条において「避難確保計画」という。)を作成しなければならない。

2 避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。当該避難確保計画を変更したときも、同様とする。

3 避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。

4 市町村長は、前二項の規定により報告を受けたときは、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、火山現象の発生時における当該避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。

5 市町村長は、前項に定めるもののほか、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び変更並びに実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助をすることができる。

6 市町村長は、第四項の助言若しくは勧告又は前項の援助を行うに際し必要と認めるときは、火山防災協議会に対し、意見を求めることができる。

7 避難促進施設の所有者又は管理者の使用人その他の従業者は、避難確保計画の定めるところにより、第三項の避難訓練に参加しなければならない。

8 避難促進施設の所有者又は管理者は、第三項の避難訓練を行おうとするときは、避難促進施設を利用する者に協力を求めることができる。

第8条

(避難確保計画の作成等)

活動火山対策特別措置法の全文・目次(昭和四十八年法律第六十一号)

第8条 (避難確保計画の作成等)

第6条第1項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた同項第5号の施設(以下この条において「避難促進施設」という。)の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、内閣府令で定めるところにより、避難訓練その他火山現象の発生時における当該避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画(以下この条において「避難確保計画」という。)を作成しなければならない。

2 避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。当該避難確保計画を変更したときも、同様とする。

3 避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。

4 市町村長は、前二項の規定により報告を受けたときは、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、火山現象の発生時における当該避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。

5 市町村長は、前項に定めるもののほか、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び変更並びに実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助をすることができる。

6 市町村長は、第4項の助言若しくは勧告又は前項の援助を行うに際し必要と認めるときは、火山防災協議会に対し、意見を求めることができる。

7 避難促進施設の所有者又は管理者の使用人その他の従業者は、避難確保計画の定めるところにより、第3項の避難訓練に参加しなければならない。

8 避難促進施設の所有者又は管理者は、第3項の避難訓練を行おうとするときは、避難促進施設を利用する者に協力を求めることができる。

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