活動火山対策特別措置法 第十三条

(避難施設緊急整備地域の指定等)

昭和四十八年法律第六十一号

内閣総理大臣は、基本指針に基づき、火山の爆発により住民等の生命又は身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域で、その被害を防止するための施設を緊急に整備する必要がある地域を避難施設緊急整備地域として指定することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、中央防災会議及び関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3 第三条第三項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。

第13条

(避難施設緊急整備地域の指定等)

活動火山対策特別措置法の全文・目次(昭和四十八年法律第六十一号)

第13条 (避難施設緊急整備地域の指定等)

内閣総理大臣は、基本指針に基づき、火山の爆発により住民等の生命又は身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域で、その被害を防止するための施設を緊急に整備する必要がある地域を避難施設緊急整備地域として指定することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、中央防災会議及び関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3 第3条第3項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。

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