活動火山対策特別措置法 第十条
(都道府県防災会議の協議会等が設置されている場合の準用)
昭和四十八年法律第六十一号
第五条及び前条の規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により火山の爆発による人的災害の防止又は軽減を図るため同項の都道府県防災会議の協議会(第三十条第三項において単に「都道府県防災会議の協議会」という。)が設置されている場合について準用する。この場合において、第五条第一項中「都道府県防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項の都道府県防災会議」とあるのは「都道府県防災会議の協議会(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十七条第一項の都道府県防災会議の協議会」と、「都道府県地域防災計画(同法第四十条第一項の都道府県地域防災計画」とあるのは「都道府県相互間地域防災計画(同法第四十三条第一項の都道府県相互間地域防災計画」と、同条第二項及び前条中「都道府県防災会議」とあるのは「都道府県防災会議の協議会」と、「都道府県地域防災計画」とあるのは「都道府県相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。
2 第六条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により火山の爆発による人的災害の防止又は軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、第六条第一項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会(災害対策基本法第十七条第一項の市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)」と、「市町村地域防災計画(災害対策基本法第四十二条第一項の市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画(同法第四十四条第一項の市町村相互間地域防災計画」と、同条第二項及び第三項並びに前条中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、第六条第二項及び第三項、第七条、第八条第一項並びに前条中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。