動物の愛護及び管理に関する法律 第三条

(普及啓発)

昭和四十八年法律第百五号

国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

第3条

(普及啓発)

動物の愛護及び管理に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百五号)

第3条 (普及啓発)

国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。

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