動物の愛護及び管理に関する法律 第二十一条

(基準遵守義務)

昭和四十八年法律第百五号

第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。

2 前項の基準は、動物の愛護及び適正な飼養の観点を踏まえつつ、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項 二 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項 三 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項 四 動物の疾病等に係る措置に関する事項 五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項 六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項 七 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

3 犬猫等販売業者に係る第一項の基準は、できる限り具体的なものでなければならない。

4 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、第一項の基準に代えて第一種動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。

第21条

(基準遵守義務)

動物の愛護及び管理に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百五号)

第21条 (基準遵守義務)

第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。

2 前項の基準は、動物の愛護及び適正な飼養の観点を踏まえつつ、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項 二 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項 三 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項 四 動物の疾病等に係る措置に関する事項 五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項 六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項 七 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

3 犬猫等販売業者に係る第1項の基準は、できる限り具体的なものでなければならない。

4 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、第1項の基準に代えて第一種動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。

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