動物の愛護及び管理に関する法律 第二十一条の二
(感染性の疾病の予防)
昭和四十八年法律第百五号
第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の健康状態を日常的に確認すること、必要に応じて獣医師による診療を受けさせることその他のその取り扱う動物の感染性の疾病の予防のために必要な措置を適切に実施するよう努めなければならない。
(感染性の疾病の予防)
動物の愛護及び管理に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百五号)
第21条の2 (感染性の疾病の予防)
第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の健康状態を日常的に確認すること、必要に応じて獣医師による診療を受けさせることその他のその取り扱う動物の感染性の疾病の予防のために必要な措置を適切に実施するよう努めなければならない。