動物の愛護及び管理に関する法律 第二十条

(環境省令への委任)

昭和四十八年法律第百五号

第十条から前条までに定めるもののほか、第一種動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。

第20条

(環境省令への委任)

動物の愛護及び管理に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百五号)

第20条 (環境省令への委任)

第10条から前条までに定めるもののほか、第一種動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。

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