動物の愛護及び管理に関する法律 第十五条

(第一種動物取扱業者登録簿の閲覧)

昭和四十八年法律第百五号

都道府県知事は、第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

第15条

(第一種動物取扱業者登録簿の閲覧)

動物の愛護及び管理に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百五号)

第15条 (第一種動物取扱業者登録簿の閲覧)

都道府県知事は、第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

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