動物の愛護及び管理に関する法律 第十八条
(標識の掲示)
昭和四十八年法律第百五号
第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(標識の掲示)
動物の愛護及び管理に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百五号)
第18条 (標識の掲示)
第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。