海上交通安全法施行令 第一条
(法適用海域と他の海域との境界)
昭和四十八年政令第五号
海上交通安全法(以下「法」という。)第一条第二項の法を適用する海域(以下「法適用海域」という。)と他の海域(同項各号に掲げる海域を除く。)との境界は、次の表に掲げるとおりとする。
(法適用海域と他の海域との境界)
海上交通安全法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第五号)
第1条 (法適用海域と他の海域との境界)
海上交通安全法(以下「法」という。)第1条第2項の法を適用する海域(以下「法適用海域」という。)と他の海域(同項各号に掲げる海域を除く。)との境界は、次の表に掲げるとおりとする。