海上交通安全法施行令 第七条

(ろかい船等が灯火を表示すべき海域)

昭和四十八年政令第五号

法第二十八条第一項の政令で定める海域は、法適用海域のうち航路以外の海域とする。

第7条

(ろかい船等が灯火を表示すべき海域)

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第7条 (ろかい船等が灯火を表示すべき海域)

法第28条第1項の政令で定める海域は、法適用海域のうち航路以外の海域とする。

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