海上交通安全法施行令 第二条
(漁船以外の船舶が通常航行していない海域)
昭和四十八年政令第五号
法第一条第二項第四号の政令で定める海域は、別表第一に掲げる海域のうち同項第一号から第三号までに掲げる海域以外の海域とする。
(漁船以外の船舶が通常航行していない海域)
海上交通安全法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第五号)
第2条 (漁船以外の船舶が通常航行していない海域)
法第1条第2項第4号の政令で定める海域は、別表第一に掲げる海域のうち同項第1号から第3号までに掲げる海域以外の海域とする。