海上交通安全法施行令 第五条
(緊急用務を行うための船舶)
昭和四十八年政令第五号
法第二十四条第一項の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものとする。 一 消防、海難救助その他救済を必要とする場合における援助 二 船舶交通に対する障害の除去 三 海洋の汚染の防除 四 犯罪の予防又は鎮圧 五 犯罪の捜査 六 船舶交通に関する規制 七 前各号に掲げるもののほか、人命又は財産の保護、公共の秩序の維持その他の海上保安庁長官が特に公益上の必要があると認めた用務