海上交通安全法施行令 第八条
(航路の周辺の海域)
昭和四十八年政令第五号
法第四十条第一項第一号の政令で定める海域は、航路の側方の境界線から航路の外側(来島海峡航路にあつては、馬島側を含む。)二百メートル以内の海域及び別表第三に掲げる海域とする。
(航路の周辺の海域)
海上交通安全法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第五号)
第8条 (航路の周辺の海域)
法第40条第1項第1号の政令で定める海域は、航路の側方の境界線から航路の外側(来島海峡航路にあつては、馬島側を含む。)二百メートル以内の海域及び別表第三に掲げる海域とする。