海上交通安全法施行令 第六条
(緊急用務を行う場合の灯火等)
昭和四十八年政令第五号
前条の規定による管区海上保安本部長の指定を受けた船舶は、法第二十四条第一項の規定により航行し、又はびよう泊をするときは、周囲から最も見えやすい場所に、夜間は国土交通省令で定める紅色の灯火を、昼間は国土交通省令で定める紅色の標識を表示しなければならない。
(緊急用務を行う場合の灯火等)
海上交通安全法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第五号)
第6条 (緊急用務を行う場合の灯火等)
前条の規定による管区海上保安本部長の指定を受けた船舶は、法第24条第1項の規定により航行し、又はびよう泊をするときは、周囲から最も見えやすい場所に、夜間は国土交通省令で定める紅色の灯火を、昼間は国土交通省令で定める紅色の標識を表示しなければならない。