(指定海域)
昭和四十八年政令第五号
法第二条第四項の政令で定める海域は、東京湾に所在する法適用海域とする。
六
β版
/
第4条
海上交通安全法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第五号)
第4条 (指定海域)
法第2条第4項の政令で定める海域は、東京湾に所在する法適用海域とする。
前の条文
第3条
次の条文
第5条