海上交通安全法施行令 第四条

(指定海域)

昭和四十八年政令第五号

法第二条第四項の政令で定める海域は、東京湾に所在する法適用海域とする。

第4条

(指定海域)

海上交通安全法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第五号)

第4条 (指定海域)

法第2条第4項の政令で定める海域は、東京湾に所在する法適用海域とする。

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