産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令

昭和四十八年政令第百三十三号

第一条

(施行期日)

この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

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