産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令
昭和四十八年政令第百三十三号
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- 法令名: 産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令
- 法令番号: 昭和四十八年政令第百三十三号
- 公布日: 1973-05-15
- 収録条文数: 2件