労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令 第五条

(その他の経過措置の労働省令への委任)

昭和四十八年政令第百九十五号

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

第5条

(その他の経過措置の労働省令への委任)

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第5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

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