クラウド六法労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第五条労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令 第五条(その他の経過措置の労働省令への委任)昭和四十八年政令第百九十五号この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。