農水産業協同組合貯金保険法施行令 第一条
(その権利者を確知できる農林債)
昭和四十八年政令第二百一号
農水産業協同組合貯金保険法(以下「法」という。)第二条第二項第四号に規定する政令で定めるものは、債券が発行される農林債であつて当該債券の発行時において当該債券の応募者と農林中央金庫との間で主務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約が締結されているものとする。
(その権利者を確知できる農林債)
農水産業協同組合貯金保険法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第二百一号)
第1条 (その権利者を確知できる農林債)
農水産業協同組合貯金保険法(以下「法」という。)第2条第2項第4号に規定する政令で定めるものは、債券が発行される農林債であつて当該債券の発行時において当該債券の応募者と農林中央金庫との間で主務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約が締結されているものとする。