農水産業協同組合貯金保険法施行令 第七条

(仮払金の最高限度額)

昭和四十八年政令第二百一号

法第五十五条第三項に規定する政令で定める金額は、六十万円とする。

第7条

(仮払金の最高限度額)

農水産業協同組合貯金保険法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第二百一号)

第7条 (仮払金の最高限度額)

法第55条第3項に規定する政令で定める金額は、六十万円とする。

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