農水産業協同組合貯金保険法施行令 第三条
(資金の借入先)
昭和四十八年政令第二百一号
法第四十二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。) 二 生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。) 三 損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。)