農水産業協同組合貯金保険法施行令 第九条
(保険金額の計算上除かれる一般貯金等)
昭和四十八年政令第二百一号
法第五十六条第一項に規定する政令で定める一般貯金等は、一般貯金等(法第五十一条第一項に規定する一般貯金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる貯金等に該当するものとする。 一 他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している貯金等 二 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく貯金等
(保険金額の計算上除かれる一般貯金等)
農水産業協同組合貯金保険法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第二百一号)
第9条 (保険金額の計算上除かれる一般貯金等)
法第56条第1項に規定する政令で定める一般貯金等は、一般貯金等(法第51条第1項に規定する一般貯金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる貯金等に該当するものとする。 一 他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している貯金等 二 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第136号)第2条第1項又は第2項の規定に違反してされた契約に基づく貯金等