農水産業協同組合貯金保険法施行令 第二条
(劣後特約付金銭消費貸借)
昭和四十八年政令第二百一号
法第二条第七項第二号に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
(劣後特約付金銭消費貸借)
農水産業協同組合貯金保険法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第二百一号)
第2条 (劣後特約付金銭消費貸借)
法第2条第7項第2号に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。