農水産業協同組合貯金保険法施行令 第五条

(保険料の額の計算上除かれる日)

昭和四十八年政令第二百一号

法第五十一条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。 一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 二 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。) 三 土曜日

第5条

(保険料の額の計算上除かれる日)

農水産業協同組合貯金保険法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第二百一号)

第5条 (保険料の額の計算上除かれる日)

法第51条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。 一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日 二 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。) 三 土曜日

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