農水産業協同組合貯金保険法施行令 第八条

(仮払金の支払対象となる貯金等)

昭和四十八年政令第二百一号

法第五十五条第三項の規定による仮払金の支払は、普通貯金に係る債権のうち元本について行うものとする。

第8条

(仮払金の支払対象となる貯金等)

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第8条 (仮払金の支払対象となる貯金等)

法第55条第3項の規定による仮払金の支払は、普通貯金に係る債権のうち元本について行うものとする。

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