農水産業協同組合貯金保険法施行令 第十一条

(保険基準額)

昭和四十八年政令第二百一号

法第五十六条第二項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。

第11条

(保険基準額)

農水産業協同組合貯金保険法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第二百一号)

第11条 (保険基準額)

法第56条第2項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。

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