(保険基準額)
昭和四十八年政令第二百一号
法第五十六条第二項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
六
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第11条
農水産業協同組合貯金保険法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第二百一号)
第11条 (保険基準額)
法第56条第2項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
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