農水産業協同組合貯金保険法施行令 第十四条の三
(決済用貯金に係る保険金額の特例)
昭和四十八年政令第二百一号
法第五十六条の二第二項において準用する法第五十六条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、法第五十六条の二第一項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第五十五条第三項の仮払金の支払及び法第六十九条の三第一項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る貯金の払戻しを受けた額を控除するものとする。
(決済用貯金に係る保険金額の特例)
農水産業協同組合貯金保険法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第二百一号)
第14条の3 (決済用貯金に係る保険金額の特例)
法第56条の2第2項において準用する法第56条第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、法第56条の2第1項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第55条第3項の仮払金の支払及び法第69条の3第1項(法第111条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る貯金の払戻しを受けた額を控除するものとする。