(借入金の限度額)
昭和四十八年政令第二百一号
法第四十二条第三項に規定する政令で定める金額は、二千億円とする。
六
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第4条
農水産業協同組合貯金保険法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第二百一号)
第4条 (借入金の限度額)
法第42条第3項に規定する政令で定める金額は、二千億円とする。
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