農水産業協同組合貯金保険法施行令 第四条

(借入金の限度額)

昭和四十八年政令第二百一号

法第四十二条第三項に規定する政令で定める金額は、二千億円とする。

第4条

(借入金の限度額)

農水産業協同組合貯金保険法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第二百一号)

第4条 (借入金の限度額)

法第42条第3項に規定する政令で定める金額は、二千億円とする。

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