道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第二条

(臨時検査に関する経過措置)

昭和四十八年政令第二百五十五号

改正法附則第二条第一項の規定により法第六十六条第一項の規定による検査標章を表示することを要しない検査対象軽自動車は、法第六十三条の規定の適用については、検査対象外軽自動車とみなす。

第2条

(臨時検査に関する経過措置)

道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(昭和四十八年政令第二百五十五号)

第2条 (臨時検査に関する経過措置)

改正法附則第2条第1項の規定により法第66条第1項の規定による検査標章を表示することを要しない検査対象軽自動車は、法第63条の規定の適用については、検査対象外軽自動車とみなす。

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