物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第二条

(通関手帳による輸入をすることができる物品の指定)

昭和四十八年政令第三百十七号

法第三条第一項に規定する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十七条第一項各号の物品のうち政令で定める物品は、同項第一号及び第四号に掲げる物品以外の物品とする。

第2条

(通関手帳による輸入をすることができる物品の指定)

物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第三百十七号)

第2条 (通関手帳による輸入をすることができる物品の指定)

法第3条第1項に規定する関税定率法(明治四十三年法律第54号)第17条第1項各号の物品のうち政令で定める物品は、同項第1号及び第4号に掲げる物品以外の物品とする。