物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第五条

(差押えの場合の届出)

昭和四十八年政令第三百十七号

通関手帳による物品の輸入をした者は、当該物品が条約第十二条1に規定する差押えを受けたときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。 一 提出者の本邦における居所又は連絡先及び氏名 二 通関手帳の番号、有効期限、発給団体及び名義人 三 当該物品の通関手帳に記載されている品目番号、品名及び数量並びにその輸入許可の年月日 四 差押えを受けた年月日及び理由

第5条

(差押えの場合の届出)

物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第三百十七号)

第5条 (差押えの場合の届出)

通関手帳による物品の輸入をした者は、当該物品が条約第12条1に規定する差押えを受けたときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。 一 提出者の本邦における居所又は連絡先及び氏名 二 通関手帳の番号、有効期限、発給団体及び名義人 三 当該物品の通関手帳に記載されている品目番号、品名及び数量並びにその輸入許可の年月日 四 差押えを受けた年月日及び理由

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