瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第一条

(政令で定める海面)

昭和四十八年政令第三百二十七号

瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める海面は、次に掲げる海面とする。 一 法第二条第一項第二号に掲げる直線、愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面 二 法第二条第一項第三号に掲げる直線、山口県特牛灯台から同県角島通瀬埼に至る直線、同埼から福岡県妙見埼に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面

第1条

(政令で定める海面)

瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第三百二十七号)

第1条 (政令で定める海面)

瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める海面は、次に掲げる海面とする。 一 法第2条第1項第2号に掲げる直線、愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面 二 法第2条第1項第3号に掲げる直線、山口県特牛灯台から同県角島通瀬埼に至る直線、同埼から福岡県妙見埼に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面

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