瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第七条

(指定物質排出者)

昭和四十八年政令第三百二十七号

法第十二条の五第一項の政令で定める者は、排出水を排出する者及び排出水を排出する者以外の者で別表第二に掲げる施設を設置するものとする。

第7条

(指定物質排出者)

瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第三百二十七号)

第7条 (指定物質排出者)

法第12条の5第1項の政令で定める者は、排出水を排出する者及び排出水を排出する者以外の者で別表第二に掲げる施設を設置するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の全文・目次ページへ →
第7条(指定物質排出者) | 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ