(政令で定める府県)
昭和四十八年政令第三百二十七号
法第二条第二項の政令で定める府県は、京都府及び奈良県とする。
六
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第2条
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第三百二十七号)
第2条 (政令で定める府県)
法第2条第2項の政令で定める府県は、京都府及び奈良県とする。
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