瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第二条

(政令で定める府県)

昭和四十八年政令第三百二十七号

法第二条第二項の政令で定める府県は、京都府及び奈良県とする。

第2条

(政令で定める府県)

瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第三百二十七号)

第2条 (政令で定める府県)

法第2条第2項の政令で定める府県は、京都府及び奈良県とする。

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