瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第五条

(指定物質)

昭和四十八年政令第三百二十七号

法第十二条の三第一項の政令で定める物質は、窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物とする。

第5条

(指定物質)

瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第三百二十七号)

第5条 (指定物質)

法第12条の3第1項の政令で定める物質は、窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物とする。

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