瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第十条

(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十八年政令第三百二十七号

施行時特例市については、第二十五条の規定による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第八条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、「特例市の長に」とあるのは「施行時特例市の長に」とする。

第10条

(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第三百二十七号)

第10条 (瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行時特例市については、第25条の規定による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の26の3第1項の特例市」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、「特例市の長に」とあるのは「施行時特例市の長に」とする。

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