災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第一条の二
(法第三条第三項に規定する政令で定める額)
昭和四十八年政令第三百七十四号
法第三条第三項に規定する政令で定める額は、死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては五百万円とし、その他の場合にあつては二百五十万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(法第三条第三項に規定する政令で定める額)
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第三百七十四号)
第1条の2 (法第三条第三項に規定する政令で定める額)
法第3条第3項に規定する政令で定める額は、死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては五百万円とし、その他の場合にあつては二百五十万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。