災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第七条

(災害援護資金の限度額及び償還方法)

昭和四十八年政令第三百七十四号

法第十条第二項に規定する限度額は、三百五十万円とする。ただし、内閣総理大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、二百七十万円、二百五十万円、百七十万円又は百五十万円とする。

2 法第十条第三項に規定する償還期間は、十年とし、同項に規定する据置期間は、そのうち三年(内閣総理大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合にあつては、五年)とする。

3 災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

4 前項の規定による災害援護資金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

第7条

(災害援護資金の限度額及び償還方法)

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第三百七十四号)

第7条 (災害援護資金の限度額及び償還方法)

法第10条第2項に規定する限度額は、三百五十万円とする。ただし、内閣総理大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、二百七十万円、二百五十万円、百七十万円又は百五十万円とする。

2 法第10条第3項に規定する償還期間は、十年とし、同項に規定する据置期間は、そのうち三年(内閣総理大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合にあつては、五年)とする。

3 災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

4 前項の規定による災害援護資金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

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